1949-12-01 第6回国会 衆議院 決算委員会 第11号 一方検察庁といたしましても、検察制度の確立、事件の激増等に伴い職員が著しく増加し、従来のように裁判所の一部に同居していては、職員の執務上の不便不快は察するに余りあるのみならず、女子及び青少年等の取調べにつきまして、取調室が狭小不備であります関係上、同室同席においてやむなく取調べを一緒にすることになつて、場合によつては機密保持を旨とする捜査の遂行に多大の困難と不都合をもたらし、一面人権尊重の大精神にもとるのみならず 岡原昌男